年貢その他の負担

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村請制は「村」が年貢等を負担していく体制であるが、村内には一人前の百姓として検地帳に登録され屋敷地を持ち、年貢を負担した本百姓とそれ以下の水呑百姓、さらには本百姓のもとに隷属した譜代下人、被官、名子とよばれる下層の農民が階層的に存在した。
 本百姓の負担した税は大別して、年貢と役(労働力)とがある。この年貢や役は村ごとに賦課され、村が責任をおったのであるが、それは、村内の年貢を負担すべき義務のある本百姓の家ごとに課せられたといえよう。
 年貢には本年貢とそれ以外のものがあげられる。本年貢とは、村ごとに検地帳に登録された田・畑・屋敷に課せられたもので本途物成とよばれた。関東では本途物成は田方は米納、畑方は永納(金納)が原則であった。年貢は米を中心とするものであったが、近世初期の領主は徴税の主眼が田方年貢にあって、比較的畑方の方の税率は低いものであった。
 

Ⅱ-8図 年貢米取立の図(『徳川幕府県治要略』より)

 それが、江戸中期以降の商品作物の増加にともない、年貢増徴政策の意味から、畑方年貢の増税が実施されるようになってくる。
 本途物成以外の年貢としては小物成や運上・冥加・分一などがあった。小物成は山、川、林野、海などの用益や、茶、漆、紙などの特産品に課された雑税であった。運上、冥加、分一は、市場運上、質屋運上、水車運上、船問屋株運上、質屋冥加等、さまざまな商工鉱漁業等の営業に課されたものである。
 このほかにも農民の負担はあった。たとえば、高掛物がある。これは村高一〇〇石につきいくらという形で賦課されるものであり、幕領では御伝馬宿入用(五街道の維持費、一〇〇石につき六升)、六尺給米(江戸城中の雑役人夫の給米、一〇〇石につき二升)、御蔵前入用(浅草御蔵の維持費、関東では永二五〇文=金一分)の三つが高掛三役とよばれた。また、旗本領などの場合には夫金とか夫米、あるいは糠藁代という高掛物もある。夫金や夫米は、本来は人夫を一〇〇石あたり何人出せという夫役であるが、これが金納化したものである。糠藁代とは馬の飼料を、高掛りで出させたものである。
 さらには、地域をきめて、幕領、私領を問わず一円的に金納を命じる国役というものもあった。これは公儀が大河川の改修工事や朝鮮使節の来日、日光法会などの大事業のための費用を村々に割りあてるものであった。
 このように、本年貢以外に種々雑多な税が村の百姓たちに課せられていたが、この他にも役(労働力)も税の一つとして賦課された。その労働力徴集としての「夫役」は、戦国期から近世初頭にかけて「夫丸」「陣夫」「詰夫」などと表現されたものであり、物資の運搬や城普請、あるいは戦場での人夫として徴発するものであった。
 夫役には私領主が課す江戸の中間奉公のようなものや、幕府公儀の助郷役のようなものがあったが、時代がさがり一八世紀後半になると、街道の物資の運搬や、大名の参勤交代などの往来がひんぱんになり、助郷役が街道周辺の村々に重くのしかかってくるようになった。そのため宿場と助郷村々との間で、負担をめぐる争いが激発するようになった。
 このように、百姓には本百姓を中心としてさまざまな税が課せられたが、年貢諸役は現代社会のような累進課税の方式ではなく、大高持もそうでない者も、所持する田畑の等級が同じなら税率、年貢負担は同率であったから、下層の者にとってはたとえ年貢が少額であっても、その負担は重いものであったといえる。多くの農民たちが苦しい生活をしいられたのは、農業生産性の低さという問題よりも、すべての生産物や労働力を、村請制の形で収奪しようとする領主支配が、厳しい年貢を負担させたからといえよう。