享和三年(一八〇三)十月、財政難になった興津氏は、一〇年賦で知行所物成代金にて返済する約束で五〇両を代官所御用貸付金から借りうけた。この公金貸付けを受けたのに続き文政三年(一八二〇)正月になると板倉屋仁右衛門より四三一両を借り、翌文政四年六月、日光山役所貸付金から二〇〇両を借用する手続きをとり、八月には本石下村が七年賦返済で一五〇両の拝借を引き請けた。文政八年二月には奈良屋五郎兵衛から七月十日限りで、本石下村の物成で返済することで一五〇両を借りるなど、文政期に入ると商人や幕府の公金貸付けなどから借金を重ねている。これらはすべて知行所の物成から返済する条件になっており、文政期に入ってますます旗本興津氏の財政が悪化してきたことを示している。
文政八年三月までの興津氏の借財をまとめてみると、Ⅶ-3表のように知行所村々よりの先納金等を除いたとしても約三〇〇〇両もの借財があった。
Ⅶ-3表 興津家の借財 |
杢左衛門 | 約250両 |
■■■■■■ | 280両 |
金□源屋 | 220両 |
御城女中 | 200両 |
日野屋 | 462両 |
木村屋 | 35両 |
■■■■■■ | 15両 |
米屋利平 | 190両 |
芝米屋 | 80両 |
今 井 | 40両 |
御 奥 | 500両 |
郡 代 | 412両 |
日光奉行 | 152両 |
質 物 | 200両 |
鉄炮洲■■■ | 150両 |
若狭屋 | 130両 |
計 | 3 316両 |
文政8年3月「御賄取極議定書」 (本石下新井 清家文書) |