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奥支配とへの強い対抗策であった。その所領政策をみる

と、郡奉行をつうじて管郡ごとの闕所地の検地と当知行

安堵申請の書類整理をおこなわせ、所領の実態を把握し

たうえで安堵と宛行に着手し、国府に反抗しないかぎり、

得宗領下の郷村地頭代職であっても給主としてそのまま

安堵して、国宣により地頭職を保証するという方針で臨

んでいる。この施策は陸奥に現実の勢力基盤をもってい

た領主層の掌握をめざしたものであるが、多くの武士層

によって支持されたことはいうまでもない。

このように、郡ごとに置かれた郡奉行所と郡奉行たちや

それをめぐる鹿角の動きについて、遠藤巌氏のご示教に

したがい、さらに検討を深めてみたい。

郡奉行所は、鎌倉期郡地頭職下の政所・検非違所など

の現地諸機能を包括した形で編成されていた。北畠氏の

政治方針の特色は、より以上に、郡奉行として複数の正

員が任命されていたことに示されている。すなわち、那

元弘四年南部師行への陸奥国宣(遠野南部文書)