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場から記したものにすぎない。
下に掲げた、曽我貞光の申し立
てを読下し文で紹介してみる。
「(建武三年)八月一日、鹿角
郡国代成田小二郎左衛門尉を対治
せんが為めに、(奉行浅利清連)
御発向の時、(貞光の)親類曽我
弥三郎光俊(貞光の)代官として
大里楯に馳向ひ、軍忠を致し候了
んぬ。(建武四年)七月十一日、
また(奉行浅利は)鹿角郡に打入
り、二藤次楯・當(雷)楯・大
豆田楯三ヶ所を打落さるの時、
貞光の)若党鱸孫三郎鎌治(貞光
の)代官として御奉行(浅利)の
御手に属し、軍忠を致し候了んぬ
忠状(遠野南部文書)