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場から記したものにすぎない。

下に掲げた、曽我貞光の申し立

てを読下し文で紹介してみる。

「(建武三年)八月一日、鹿角

郡国代成田小二郎左衛門尉を対治

せんが為めに、(奉行浅利清連)

御発向の時、(貞光の)親類曽我

弥三郎光俊(貞光の)代官として

大里楯に馳向ひ、軍忠を致し候了

んぬ。(建武四年)七月十一日、

また(奉行浅利は)鹿角郡に打入

り、二藤次楯・當(雷)楯・大

豆田楯三ヶ所を打落さるの時、

貞光の)若党鱸孫三郎鎌治(貞光

の)代官として御奉行(浅利)の

御手に属し、軍忠を致し候了んぬ

忠状(遠野南部文書)