テキストを表示
御蔵奉行の役料は、各米蔵によって一定しなかったが花
〓)
七一六~
輪・毛馬内両御蔵奉行は同一で、享保年中(
七三五
より寛保元年(一七四一)迄は家禄五〇石以下の場合
人に五駄、翌二年からは二駄減の三駄、更に安永四年
(一七七五)に一駄減の二駄となった。一方五〇石以上の
場合は享保年中より安永三年迄八駄、同四年からは五駄
に改められた。この役料は少なくとも文政八年(一八二
五)迄は替ることがなかった(
「御金米銭御
取締吟味方』
)。然し安政六年
御代官御蔵奉
(一八五九)とみられる『御定目』
)に
行役料米金
ヽ本二両
一、本二両壱両在々御蔵奉行五拾石以上御役料金
一、本壱両
、本壱両
二歩在々御蔵奉行五拾石以下御役料金
とあり、安政年間迄再々の改訂があったものと知られる。
因みに明治三年五月廃止となった当時、花輪御蔵奉行
朽内逸作二人扶持(一二石)、朽内源五平五両四人扶持
(四九石)、毛馬内御蔵奉行阿部潔四石、関治右衛門一九
駄二人扶持(五〇石)であった。
御蔵奉行の配下に御蔵物書、御蔵番があった。
第11表花輪通御蔵奉行表