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御蔵奉行の役料は、各米蔵によって一定しなかったが花

〓)

七一六~

輪・毛馬内両御蔵奉行は同一で、享保年中(

七三五

より寛保元年(一七四一)迄は家禄五〇石以下の場合

人に五駄、翌二年からは二駄減の三駄、更に安永四年

(一七七五)に一駄減の二駄となった。一方五〇石以上の

場合は享保年中より安永三年迄八駄、同四年からは五駄

に改められた。この役料は少なくとも文政八年(一八二

五)迄は替ることがなかった(

「御金米銭御

取締吟味方』

)。然し安政六年

御代官御蔵奉

(一八五九)とみられる『御定目』

)に

行役料米金

ヽ本二両

一、本二両壱両在々御蔵奉行五拾石以上御役料金

一、本壱両

、本壱両

二歩在々御蔵奉行五拾石以下御役料金

とあり、安政年間迄再々の改訂があったものと知られる。

因みに明治三年五月廃止となった当時、花輪御蔵奉行

朽内逸作二人扶持(一二石)、朽内源五平五両四人扶持

(四九石)、毛馬内御蔵奉行阿部潔四石、関治右衛門一九

駄二人扶持(五〇石)であった。

御蔵奉行の配下に御蔵物書、御蔵番があった。

第11表花輪通御蔵奉行表