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承應三年二月

〓應三年二月一、花輪御蔵(慶安五年正月より承應二年四月迄分)有米一一〇石一斗九升五合八才、籾七六二駄

同年四月一、毛馬内御蔵預米一、一三三石五斗四升三勺、同籾二三〇駄二斗八升九合

同

〓一、花輪御蔵預米二、〇三九石八斗九升六合八勺、同籾八一八駄片馬一斗六升、小豆四駄

明暦二年六月一、花輪御蔵(同元年分)有米二、〇五二石八斗九升八合、籾八七三駄四升、小豆四駄

同、同蔵(同年分)有米二、八八二石九斗八升九合、籾九二八駄一斗五升、小豆四駄

同四年六月一、花輪御蔵有米一、九六二石五斗一合、有籾八四三駄

見文元年二月一、毛馬内御蔵有米一、七六六石五斗三合、有籾七〇九駄二斗七升二合

同二年三月一、毛馬内御蔵有米一、九九四石八斗二升六合、有籾七六一駄一斗一升二合

御国住居諸士

御国住居諸士とは、御国御住居上々様方・御家門衆から五〇石以下御医師・御茶道に至る迄、

藩から給料を支給されている者全員の意味である。盛岡藩では身帯帳や支配帳などの書に、

般的に使用されていた用語である。厳密に云えば、身帯帳は「大小の御家中身帯高、家産を以取調置候御帳」

(

旧盛岡藩勘定所事

務分掌』御支配方

)で目付所による記録、支配帳は「大小御家中家産に拘らず身帯(家禄)の高下を以、地形

現米・金方・御扶持方共委敷取調置候御帳」(同右)で勘定所における記録である。即ち藩の禄を食む者はすべ

て地形(

〓)か現米、あるいは金方、御扶持方のいずれかに区分されていた。

地方と

も表現

その実態は、文政一〇年(一八二七)三月調(

「南部藩

秘私録

によれば第二九表の通りである。両鹿角の諸士につい

てみると、所給人以下諸職人まで都合一七五人、その給与合計は三、四二三石三斗三升三合(」

一〇〇パ

ーセント

)で、その

四五・四パ

八・六パ

内地形一、五五五石一斗二升三合(〓

)、金方二九三石(

〓)、現米五二三石二斗七升二合(

ーセント

・セント

一五・三パ

ーセント

)、

扶持方九七四石五斗(

一八・五パ

ーセント

)、その他七八石四斗三升八合(

二・二パ

ーセント

)となる。