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承應三年二月
〓應三年二月一、花輪御蔵(慶安五年正月より承應二年四月迄分)有米一一〇石一斗九升五合八才、籾七六二駄
同年四月一、毛馬内御蔵預米一、一三三石五斗四升三勺、同籾二三〇駄二斗八升九合
同
〓一、花輪御蔵預米二、〇三九石八斗九升六合八勺、同籾八一八駄片馬一斗六升、小豆四駄
明暦二年六月一、花輪御蔵(同元年分)有米二、〇五二石八斗九升八合、籾八七三駄四升、小豆四駄
同、同蔵(同年分)有米二、八八二石九斗八升九合、籾九二八駄一斗五升、小豆四駄
同四年六月一、花輪御蔵有米一、九六二石五斗一合、有籾八四三駄
見文元年二月一、毛馬内御蔵有米一、七六六石五斗三合、有籾七〇九駄二斗七升二合
同二年三月一、毛馬内御蔵有米一、九九四石八斗二升六合、有籾七六一駄一斗一升二合
御国住居諸士
御国住居諸士とは、御国御住居上々様方・御家門衆から五〇石以下御医師・御茶道に至る迄、
藩から給料を支給されている者全員の意味である。盛岡藩では身帯帳や支配帳などの書に、
般的に使用されていた用語である。厳密に云えば、身帯帳は「大小の御家中身帯高、家産を以取調置候御帳」
(
旧盛岡藩勘定所事
務分掌』御支配方
)で目付所による記録、支配帳は「大小御家中家産に拘らず身帯(家禄)の高下を以、地形
現米・金方・御扶持方共委敷取調置候御帳」(同右)で勘定所における記録である。即ち藩の禄を食む者はすべ
て地形(
〓)か現米、あるいは金方、御扶持方のいずれかに区分されていた。
地方と
も表現
その実態は、文政一〇年(一八二七)三月調(
「南部藩
秘私録
によれば第二九表の通りである。両鹿角の諸士につい
てみると、所給人以下諸職人まで都合一七五人、その給与合計は三、四二三石三斗三升三合(」
一〇〇パ
ーセント
)で、その
四五・四パ
八・六パ
内地形一、五五五石一斗二升三合(〓
)、金方二九三石(
〓)、現米五二三石二斗七升二合(
ーセント
・セント
一五・三パ
ーセント
)、
扶持方九七四石五斗(
一八・五パ
ーセント
)、その他七八石四斗三升八合(
二・二パ
ーセント
)となる。