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〔事例二花輪南部家明治二年『平年定所務書上』〕

花輪通花輪村

〓

計算)〓73427貫又

故に砂1匁=銭1貫文

、高千六百八拾六石六升三合

内高七拾八石八斗六升六合

一、銭三拾八貫七百三拾五文

金目定

年貢銭

但、高百石ニ付四拾九匁壱分壱厘四毛定

十二月取納候事

(その他貢租省略)

花輪通三ケ田村

一、高二百石

内高百二石二斗八升四合

計算)〓0956貫文

一、銭百弐拾八貫六拾文

金目定

年貢銭

〓8貫060文

但、高百石ニ付百二十五匁二分定十二月取納候事

砂1匁当り銭1貫文の換算

(以下略)

〓三…

(『前掲書』)

金定」とは、「砂金納ではなかったか」との見方もあるが(

。幕藩制確立期

の商品流通』

、いわゆる金貨納である。天保一〇

年『諸士知行平年所務書上』によれば「金定」「銭定」とも「金目定」と包括表示されているが「所務百石に付

何両何歩」とあり、この点からみれば明らかに金貨納ということになる。しかし、次に示す郡内石鳥谷村・谷内

村外に知行所を有した井上氏の「百姓小高」からみれば「百石に付百二十五匁」とあり、砂金納であり、これを

明治三年『旧禄所務書上帳』によれば銭換算の所務となっている。総じて金貨納・砂金納の場合とも銭換算によ