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り、新御免地とは概ね天保六年以降のもので「金子を差上或は奥向別々御用相勤候者共ニ下され候分にて、御礼

金、万処金ばかり上納、御役相勤、御年貢米御役金銭御免之事」とみえる。助伝馬高とは、宿駅の伝馬を補充す

るために近傍の村に対して恒常的に助伝馬の出役を課した場合の対象高である。両鹿角の場合は、湯瀬駅の助伝

馬村として小豆沢村、大里村の二カ村が指定され、その助伝馬高には走夫銭が免除されている。

このほか地頭定高がある。これは従前給所地であった所が蔵入地に入替えられた場合、一般的に給所地より蔵

入地の税率が高いところから生ずるもので、願いによって「矢張地頭定之通上納高ニ候」により名付けられたも

のである。『御高色分御役立大意』は毛馬内通地頭定を解説して「毛馬内通地頭定ニ振分金目と申候て、御年貢

ハ高百石ニ付仮令五十匁定ニ候エバ、二十五匁は砂金一匁銭一貫文積、二十五匁は砂金一匁米一駄替積、但七斗

八升入御蔵米ニ直一駄四升積ニて上納、御役金銭ハ高百石ニ付一匁三分積、給所本金之分上納の事」とある

▲嘉永三年毛馬内通代官所御定役金銭諸納銭明細』によれば、当時毛馬内三左衛門本知行地頭定、猿賀久兵衛同、

柴内与五兵衛同、足沢彦蔵同、工藤彼面同、高橋四郎左衛門同、法輪院同などがみられる

夫伝馬役

口の年貢や諸納米のほか、御定役金銭や諸上納金銭割付といった諸税とともに、いま一つ百姓に

こって大きな負担となったものに人馬の賦役があった。村高に応じて人夫や伝馬の労役を課した

もので、夫伝馬とか人馬役とも称した。その労務内容からすれば、さらに助伝馬役と普請役、その他に区分する

ことが出来る。

〓伝馬役は、宿駅人馬の不足を補うために課せられた人馬役である。大湯駅についていえば、地組というもの

があり、これは大湯村、草木村、箒畑村、腰廻村の四カ村が割当られて構成した伝馬役である、通常、地組が継