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第五節貢租

〓52表嘉永3年上台村村限郷割銭

嘉永3年松山村村限郷割銭

嘉永3年草木村村限郷割銭

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『毛馬内通御定役御金銭並御官所御据郷割銭

御村限郷割銭夫伝馬諸御人足共書上帳』田

井家文書

村限御据郷割

村限御据郷割とは、村方の諸経費等を代官の承認によって徴収するもので、『郷村私説』〓

よれば「村々大小ニ寄り候へども高百石ニ付十貫文前後に相当り申候。頓て文政十二年の御

据ニ御座候」とみえるほか、文政一二年(一八二九)に「村限郷割取立」基準が制定されていたことは、他地方

の史料によっても確認されるが、両鹿角の基準については未だ管見にない。嘉永三年の上台村、松山村、草木村

三カ村の村限御据郷割を例にみれば次の如くである。