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を掲げている。表に入れていないが「公儀へ産物書上候品、いもりかん水石、こかねかや、もくたミつ、かと丸
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のけ、あかつら、かうのて、鳥足、牛の舌、防風、ねつミあふら、くつさい、はつくり、根なしつら、とうなす
句切り
)が挙げられている。
点筆者
なお在町市へのいわゆる町遣いについて、小枝指村「町は花輪町遣申候」、小平村「百姓共町用事ハ花輪毛馬
内両所ニて相達申候」、大湯村「同上」との書上も見え、この元文期において既に貨幣経済が村々の間にかなり
浸透していたと見られる。
この表から除外したものに、牛馬の利用状況の書上がある。殆どの村が「一、右所馬斗遣申候。年ニ寄無疵之
駒も相出候節ハ御取馬ニ茂相成又ハ手前持馬ニ茂仕り候」(宮野平村他)、「一、右所馬斗遣申候。能馬ハ出不申
候」(花輪村他)などとしているなかで、大湯村、芦名沢村、谷内村、川部村、長牛村については一一、同所牛
馬取交遣申候、稀に無疵之駒出申候得ハ持馬ニ仕候」と記されている。馬と異なり牛の飼育については史料に乏
しくなかなか実態を捉え難いが、このような表現を通して牛もかなりな頭数使役されていたことを推測させられ
る。関連する資料として山本キクエ家文書の内覚書断片(年代不詳)のなかに「牛之儀ハ段々御改仰付けられ候
所、御村々より過半本牛より去當年之内ニ相増、至て御百性共馬持立等ニも相障り、第一飼料指支迷惑致候様一
相聞得候。依之男女牛共ニ弐才已上當丑ノ年より夘ノ年迄三ケ年中他領拂勝手次第仰付けられ候。御役銭ハ御定
目之通壱疋ニ付弐百文宛上納申す可く候。御境通路之義ハ手寄之御境御番所ニ仰付けられ可く候間、御代官所へ
申出通手形請取候て通路申す可く候。無證拠ニて堅く牽出し申間敷候」の達が書留められている。「当丑ノ年」
がいつの丑を指すのか前後が欠けて判断できないのは残念であるが、牛が急激に殖え百姓の馬を立てス