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支配(
とする。その知行所の百姓共が、田畑と山林一円を知行分と考えているのは以ての外の心得違い
藩の直
轄地
で、山林は前々の通りたんに地付の百姓に預けているものである。高知の諸士と雖も山林については御山奉行の
差図を得なければならない。諸山の立林、野森や百姓屋鋪地等への諸木植立を心掛け、もし家普請等に材木不足
の時は願出次第御代官・御山奉行吟味の上与えるので、隠密剪取は無用であること。すべて諸山へ忍入り御留木
を剪取ることは固く禁ずる、などを申渡している。このような山林藩有の原則に立ちながら、更に管理のあり方
や利用上の制限などによって、山林は次の幾通りかの種目に分けることができる。
り御留山藩御用材や商品価値の高い杉・松・桧・ひば等の留木のある山で、伐採を禁じている。
〓御取分山藩へ出願の上植立し、成木の後分収法(二分八分、五分五分など)によって伐採する。
〓御忠信植立山篤志者が藩へ献納のため松・杉等を植立てた山をいう。藩は身分の格上げなどで報奨して
いた。
〓水の目山水源地保護林として指定し永く伐木を禁じていた。
〓村預け山村方の入会山・草刈場などの立林をいう。
〓炊料山村民が焚料の薪を採取するために入山を許されている山林。普通村の最寄の場所にあった。
〓居久根林宅地の周囲に植立てた林地。植立者は家屋建材として願出の上使用を許される。
〓寺社木寺社境内の樹木。私に伐採することは禁じられ、届出の上寺社修繕用などに供された。
〓高の目林田畑を転換して山林としたもの。村高の中に入っているので有税となる。
広い森林面積をもつ盛岡藩は、終始積極的な植林奨励策をとり続け、その育成に努めてきた。例えばその取分