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沢・酒屋沢においてのみ願の趣を許された(『雑書』)。
)文化一二年一二月毛馬内町七右衛門が、新遠部・古遠部両御山にて杉元木目通二尺五寸廻り以上七、五〇〇本〓
戴し角丸太鹿料樽桶木等杣取して秋田・津軽へ他払の商売致し度く、四カ年中御礼金三二〇両差上げ親吉兵衛同様御
手山に仰付け下さる様願い出た。御手山の儀は年数中名儀のみ下さるとのことで、許されている(『雑書』)
)文化一三年三月北監物が居宅修復普請料とするため、大湯村来満山の内昼森沢・熊取沢・山中沢三カ所にて樫六
尺廻り以上一五〇本を、三カ年中剪出し地他払することを願い出て許された(『雑書』)。
天保一四年二月大湯町孫太郎が秋田領大館の兵蔵と共に大館の嘉左衛門を銀主とし、来満山の内熊取・昼森両沢
にて樺本木二〇本を二尺切角の材木にし地他払致す可く御礼金五〇両にて願出たが許されなかった(大湯南部家『御次留〓)
)嘉永四年正月花輪町高瀬宗七が大湯の賢蔵を世話人とし、来満山の内熊取沢・昼森沢・田代沢・大国川曲渕・〓
四郎仮戸の五カ沢より樫二八〇本目通六尺廻り以上、桂三〇本、朴五〇本、栃五〇本、敷木二〇〇本剪出し地他払す
可く五カ年中御礼金一五〇両にて願い出た。後に秋田御境川通御証文の下附も願いでている(同書)
)同年八月南部土佐居宅修復入料として来満山内より剪取りの樫二四六挺の川通証文が出されている(同書)。
○元治二年正月南部監物が大湯村困窮の百姓共手當のため、来満山の内田代大国において桂本木六尺廻り以上三〇
○本を三カ年中剪取り、地他払することを願い出て許された。後秋田出川通証文が下渡されている(同書)。
同年正月毛馬内町忠兵衛が関上村与六・与作を請合に、田代・大国二カ山の桂三五〇本六尺廻り以上と唐木一五
本を剪出し地他払し度いと三カ年中御礼金一〇〇両で願い出た(同書)。
○慶應元年六月花輪町山師儀助・九助がかねて来満山へ杣入し切出した樫一六七挺を秋田能代へ川下げしたいとし
と、他払御極印と御境目川通御証文を下さる様願い出た。同二年五月にも樫材三七六挺を秋田能代へ川下げし、能代
湊にて船積の上差登らせ度いとして御境目通川下げ御証文を下さる様願い出ている(同書)