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第三節鹿角の馬政

藩の馬政と里馬掛職制

野馬一

官馬即ち

藩育馬

)と里馬

奥州南部馬の名声はつとに全国に揺ぎないものであり、それだけに藩では早くから

馬政にたずさわる役所を設け、役人も置いていた。ことに藩政の確立後は、馬匹を

民間育

成馬

)とに区別し、公有の野馬を育成するために、三戸郡と北郡にまたがる広大な地

域に九カ所の牧場(九牧)を作り、直轄の役所を三戸に置くなど余念が無かった。だが鹿角とは直接の関りはな

い。

藩の馬政を総轄する牛馬掛御用人の下には野馬掛、里馬掛がおり、その内里馬即ち民間馬に関する職制は次の

ようなものである。これは当然のことながら鹿角にも適用される。

午馬改役二~四名藩庁内の牛馬所に勤務し、馬改並びに〓駒御用として各地に出張する際には上司の生

馬掛御目付を補佐し、馬鑑定人二名を引率して現地検査に従事、実務を主管する。

代官地方一代官所毎二名、但し一名ずつ半年交替勤務。管内の牛馬改、馬市臨検、牛馬籍の事務を取扱

う責任者。

牛馬役代官所の下役が兼務する場合が多く、牛馬籍の調査、送入簿、死馬確認、生産改良将励、他出入買

売の監督。

馬肝煎村内馬事に関する一切の事務取締を行う。