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一、同拾貫匁申十月廿六日同
石廿貫匁仰付けられノ内のとやふり分上ル
一、同廿五貫匁申十一月廿一日同
右ハ御宿利右衛門より書付取ル
一、同五拾貫匁申十二月廿七日同
右ハ御宿利右衛門より書付之
一、同五拾貫匁酉正月十日同
右ハ御宿利右衛門より、夫二郎七請取在り
一、同五拾貫匁酉二月十六日同
右ハ御代官茂左衛門様ノ節、御指紙ニて利右衛門ニ渡ス
一、同五拾貫勿酉二月廿九日同
右ハ御弐人之節、御指紙ニて御宿利右衛門へ渡ス
一、同五拾貫匁酉二月十二日同
右ハ喜太夫様ノ節、御指紙御宿利右衛門より夫与兵衛へ渡ス
〆三百五拾貫匁書上仰付けられ、当四月頃書上是迄申上候。
一、同五拾貫匁目酉五月廿三日同
右ハ喜太夫様ノ節御指紙仰付けられ、御宿利右衛門渡し惣〆四百貫匁日