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錦木細布二反御急用ニ而御屋敷より仰付けられ候指急ギ織上候様成られ可く候。右之段御役人中より仰付けられ候間申

遣候。已上

九月卅日茂平〓

茂平印

古川村兵之丞殿

〓あるをまあことを示している。そしてこの文書のほとんどかこうた注文及び

とあり、細布が注文による生産であったことを示している。そしてこの文書のほとんどがこうした注文及び納品

の記録である。一部を抄出すると

○安永五年

、細布三反七月廿七日ニ大湯旦那様より被仰付候。尤御役人一方井孫四郎様谷地源五右衛門様御両人より御指紙

ニ而被仰付候。右布三反共ニ八月十一日ニ出来致肝入茂平殿迄午前長四郎ニ為持遣し。

○天明五年

一、此節旦那様江錦木細布二反差上申候。但し権之助持参ニ而、当年御巡見御通行ニ付錦木細布前々通用意置可申候

四月申ノ三月十四日毛馬内御役屋より御用状ヲ以被仰付候。

○享和三年三月八日

一、細布五反毛馬内御役やより

右之通被仰付候。天下様より之被仰付ニ御座候由ニ而被仰付候内

一、二反三月十七日ニ上納

内借銭二貫文三月十九日うけ取申候。

一、三反四月十五日上納

右は箱入ニ而善之助ヲ以テ上納仕候。御代官様へ二尺五分進上仕候。已上右御代物三貫うけ取〆五世