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になるので思いきって望めずに過ごしてきたが、拙者も老年になった故ご奉公のため右の大水抜にかかりたい。

組子や手廻りの者共とも約束していることなので是非許可していただきたい、として

一、普請之者共ノ飯米分ニ、平米壱ケ月ニ拾駄つゝ白根え御入れ下され度き事

一、右ノ平米如何と思し召され候ハゝ、御蔵米百駄、只今ノ直段ニ御代金御究め御借シ下され度き事

一、右普請中くさり壱荷ニ付、三分四分迄ノ道草ノ金躰御座候哉、日用飯米・鎚・たがネ・留木万事入用之分ニ下さ

れ度く候事

の三項目を申しでている。

即ち工事人の飯米として、平米(民間の流通米)月一〇駄(二〇俵)ずつ山へ入れてほしい、もし不可というの

であれば藩の毛馬内御蔵米から一〇〇駄を拝借いたしたい。また普請中偶然に掘り当たった鉱石いわゆる道草に

ついては、鏈一荷あたり金三分、四分までは、日常の飯米や諸道具、留木などの入用分としてお与え願いたい、

というのである。

この庄左衛門の申し出は、早速江戸へ取次がれ翌月二八日藩家老席から次の指示がなされた

前掲

書』

)。

白根御金山ノ内地蔵沢扇平惣之大水抜望み候ニ付テ江戸之申上け候得ハ仰付けられ候事

、間府数多ノ由ニ候間、水抜付け候まぶハ、其ノ時々ニ言上致シ候ハ、金躰ニ応ジ切取ノ日前下さる可き事

一、普請中三分四分迄ノ道草候共、入用分に仕り可く候、若シ過分ノ金躰之レ有ルを隠密仕り、わきより申上げ候ニを

ひてハ曲事たる可きノ事

一、普請中壱ケ月に下し米拾駄宛入れ候事、御赦免に候間、毎月山奉行ノ手形を取、御山へ入れ申す可き車