テキストを表示
この書上によると、当時普請に働いた人達は、通例年間三四三日の稼働日数、休業日は正月が一〇日まで、他
の月は五節句ごと、即ち正月七日(人日・七草)、三月三日(上巳)、五月五日(端午)、七月七日(七夕)、九月九
口(重陽)の各式日、それに盂蘭盆の三日間であった。明暦三年には四月の半ばまで、留木が不足なため休業
している。留木は、坑内の崩落を防ぐいわゆる坑木で、『黒沢氏至宝要録』
大正版『秋田
県史』所収
)には「山和かにて鋪つ
ぶるる故、材木にて山を押うるを留木という。其内に柱・梁・矢木などと云う、梁をのの木と云うなり」とある。
白根金山の留木は、おもに小坂古遠部山から下げ渡されていた。なお、この普請用留木にかかわる資料として渡
部幸三郎氏所蔵文書のなかに、次の一点がある。
一、銭拾貫文
右ハ古川村ニ之れ有り候留木代の内ニて、慥ニ預かり申し候。銭参り次第何時成り共相渡し申す可く候。念の為此の如
くニ候。已上
辰正月八日
白根山台所判
辰正月八日白根山台所
古川村
古川村
仁右衛門殿
右の辰年は、同文書が慶安から明暦へかけてのものの多いことからみて、おそらく慶安五年である。古川村〓
右衛門がいかなる人物であるかはわからない。ここにみえる白根山台所が後年鉱山全般の経営事務をとる勘場、
若しくは役方・働人の賄いや庶務を担当した台所と同じであるとすれば、その頃から台所という役所があったこ
とになる。