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槇山金山奉行は延宝八年二月を以て職を解かれ、同山はそれ以後西道金山奉行の管轄に入ることとなった。

槇山金山では、既に延宝二年銅一、四五二貫余、翌三年銅三、九四〇貫余を山崎与左衛門らが吹出し、十分一上

納のほか他領出を願い出て許されている。この時期から次第に銅山へ転換しつつあった。なお延宝九年五月二〇

以上

口にも槇山山仕小屋二八軒焼失の由、藩家老席へ報告されている(

以上し

「雑書』

)。

『開立年限附』に、延享三年(一七四六)槇山の内に平津沢金鉛山を見立、白根元山の平右衛門が願出たとある。

どの程度の産金があったかわからないが、平津沢とあるのは後年の絵図にみえる北側の平沢のことと思われる。

承應元年(一六五二)九月二一日、鹿角の内夜明嶋金山の見立にかかわる訴状が、花輪の半

その他の金山

江衛門、白根の仁五右衛門、盛岡油町太左衛門三人の名で出されたことが、『雑書』に記さ

れている。しかし、それ以後の状況は明らかでない。後年の天保四年(一八三三)赤沢住居丑松が古鋪を見立願

出た夜明島の内黒崎金山と何らかのつながりがあるかもしれない。

兒文七年(一六六七)、花輪の惣吉が「東山外山ノ内さるこめ、小瀧沢、夏地山右三ケ所」に金山を見立て、

藩老より次の証文を得ている。

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文大次てとるの言が葉山外山ノ内さるこ、小進、夏地出名三ケ所」に金山を立て

鹿角東山外山ノ内さるこめ、小瀧沢、夏地山右三ケ所金山ノ新見立、御礼金弐歩指上け届候ニ就テ、御論地井ニ田畠竹

木構イ無キ所、右間府ノ外日前三ケ月遣され、右ノ金子請取り納メ候。金筋ニ逢イ候ハヽ、金躰ニ応シ切取ノ日前下さ

る可く候。縦エ日前ノ内成ル共宜シキ金躰之れ在るニ於てハ、急度言上致し御運上ニて堀り申す可く候。隠密仕り候まゝ

新見立働きハ曲事たる可き者也。兵助(桜庭

寛文七年未三月十五日九左衛門(毛馬内)