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「諸御用井諸事

留』天山堂文書

〓割)。その内容は、当時の宿老・検断の役向ひいては在町そのものの統制秩序がどのように保たれて

いたかを物語るもので、町方の生活の有様もよく推察できる。以下はその大要である。

前年の

一、毛馬内御町が旧臘(

)御代官支配となった。其方共に宿老申付け、弥右衛門には検断役を当分申付ける。〓

一二月

れからは万事後々の慣例ともなるので、諸事に心を用い御用向を勤める様に。町々の者の風儀が悪くなっては、隣

国の聞えも宜しくないので、万事に注意すること。

一、組合宗門、前々の通り認め、二月中にきっと差出すこと。

一、諸願等は、よく吟味を遂げた上で取次ぐこと。

一、町役の割付は、近年趣意の分らぬ出銭もあると聞く。割付取立は前々からの仕来りの通り行うこととし、もし不

応分の取立があればきっと処罰を申付ける。

一、日番の人足一人宛これ迄詰めさせていた由であるが、以来止めるようにすること。

一、往来の旅人、人馬継立が滞るようにしてはならないこと

一、他領者が入込む場所であるから、常々気をつけ疑わしい者が見えたならば決して逗留させてはならない。尤も他

領者でも商い筋で来たのであれば、その節々により届け出ること。然し数日の逗留はさせないこと。

一、大小の御役人が御用でこられた時には、粗末な扱いのない様かつ行違い等ない様、宿々へ申し含めること。

一、出火の節、防火道具は兼々用意致し置き、預りおく人足については夫々打合せをさせて置き、出火には早速駈け

着け差図を致すべきこと。

一、御役屋御蔵近辺出火の節、人足を召連れ早速駈け着け防ぎ留める様にすること。

一、火の元用心について、兼々指示の通り油断のない様誠精申付け、風烈しい節は見廻りの上家別に申付けること。

一、博奕など一切の賭け勝負事のない様端々まで気をつけ、時々見廻りをすること。

一、御高札番人には油断のない様常々申付けおくこと。

一、町々掃除のことは、時々怠らぬ様申付けること。