テキストを表示
右の外に、同時に「惣町之者江被仰渡」として、さらに生活上の細々した点にもわたって指示しているので、
やや煩雑の嫌いがあるが次に挙げてみる。特に商業上の道義にも触れているのは興味深い
、旧臘御町の者共の出訴により、御町は御代官支配と取扱向が改まった。当御町は秋田津軽御境に近い場所なので
商人に限らず常々他領者が入込み、売職方の者は専ら取引しているが、所の風儀を糺し、金銭取引等に非道のこと
をしてはならない。去る卯年の凶作以来御町はとくに困窮しているので、度々の御沙汰通り常々質素にし、諸事に
無駄な出費のないよう心懸けが肝要なことである。
一、衣服については、近年度々厳しく申渡している通り、綿服に限らなければならない。もし心得違いから紛らわし
い品を着用の者が見当たれば、その名を届け出るよう廻り方に申含めておくので、必ず相守ること。
、倹約についても厳しく申渡し、重祝儀は一汁三菜、軽祝儀は吸物肴二種、酒三献に限ることにしているが、自然
と弛み法事等の時に心得違いの者のでるのは不埒である。以来吉凶共右に准じ必ず守ること。
一、火の元用心について、いよいよ油断なく吟味し、雪が消えたならば自身見廻りを怠ってはならないこと。
一、出火の節の防道具、階子、手桶、唐團、火篭、鳶のはし等を用意し、検断に預けておくこと。
一、出火の節、銘々のことだけに拘わっていると、火事場が人数不足で大火となるので、駈けつけ防ぎ留めること。
一、以前の通り、辻々に仮番所を設け、夜中ばかり番人一人宛置いて通る者に気を付けること。廻り方の者に刻限を
代官
記させ、その帳面は日々御役屋(
〓)へ差出すこと。尤も従来の自身番の廻り方帳面も同様にすること。
所
一、博奕、賭勝負はご制禁通り必ず守ること。万一些細の手遊びでも捕押え訴え出るよう、廻り方の者へ申含めてあ
るので、僅かなことでも賭事は決してしてはならないこと。
一、組合宗門、二月中に差出すべきこと。
一、町役割付出銭について、臨時のことがあると聞くが、前々からの定目通りと心得るべきこと
一、検断所へ日番人足一人宛詰めさせることは、今後相止めべきこと。
一、年々前川原に流れてくる炊料春木は、御役屋の御用木が済んだならば、木主と銘々相対に、分限に応じ甲乙なく