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調え申すべきこと。但し繰合の宜しき者が余計に調い、末々の者が差支えるようにしてはならない。

一、御用でこられる御役人は勿論、小役人たりとも取扱いに万事心を用い、粗末がないようにすること。

一、御代官が通る時、見せ下夕に立って居たり或いは腰をかけていて、下座もしない者が間々いる。甚だ不心得の至

りであるから、以来そのような者には厳しく申付ける。但し先立の者が気をつけねばならない。

無

一、惣じて諸士に対し虜外(

〓)をしてはならない。途中にて行違う時は、脇へ寄って通るべきこと

科

一、米穀他領出停止について、年々厳しくしているが米穀の貯ある者、或いは自己の利潤に迷う者が色々の手段で他

国へ送っている。御法度に背くのみならず、不作の時には一統の迷惑となり、親類や組合を救う手当もできなくな

るようでは甚だ不勘弁の至りである。今後左様の者があれば、組合の者迄責を問うことは勿論、禁止の〆買等で諸

人に難儀を及ぼす非道の筋があれば必ず処罰するので、相互に吟味を遂げ心得違いのないよう固く守るべきこと。

一、町々が不掃除に見える。銘々怠りなく掃除をすること。

右の条項の中でも、火の元用心、防火については特に強調されている。ほかにもそれ以前の同書明和九年(一

七七二)一〇月の項に、次のようにある。代官の内意があって、「龍道水、在町火事之節用意ニ付」相談がなさ

れ「御町指上り之者共より拾貫文相出シ候様」にまとまった。よって二貫文は若松市右衛門、一貫五〇〇文宛清

左衛門・市左衛門、一貫文宛左治兵衛・市十郎・弥三右衛門、五〇〇文宛下町甚兵衛・上ノ弥兵衛、千太郎より

一貫文の都合一〇貫文を出し、外一〇貫文百姓方より高割で拠出することになった。龍道水は龍吐水で、大きな

箱の中に押上げポンプの装置をした消火用具である。その細工人は花輪町大工勘兵衛が当たったという。

町方にもかなり古くから五人組の組織があったことは、前掲の慶安四年(一六五一)九月花輪谷

地田町検断喜左衛門欠落の一件に「五人与之書付」とあることなどからも知られる。五人組は普

五人組

通地域ごとに五戸前後を組合わせ、役銭納入や治安維持の連帯責任を負うべき単位となったが、その実態につい

地地域ごとに五戸前後を組合わせ、役銭納入や治安維持の連帯責任を負うべき単位となったが、その実態につい