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〆弐拾弐両

四月十八日ニ手形下し置かれ候。右之内拾壱両ハ酒屋御礼銭ニ指上ル。残而申受候。以上

この場合は課せられた御用金と御礼金とを相殺している。

質屋会所の設立

藩政初期から、質屋は庶民の手軽な金融機関として次第に領内に普及した。しかるに宝暦・

入明の大凶作は領内経済に致命的な打撃を与え、金融は硬塞し、営利事業としての質屋は

成り立たなくなって次々に廃業に追い込まれた。一方年貢不納に陥った農民は田畑を、商人や諸職人は家屋敷を

担保として無尽や高利金融に走り、農商の階層分化に拍車がかかるに至った。このため藩勘定所は代官所を通じ、

庶民救済のため天明六年(一七八六)に質屋会所設立を目論んでいる

以下、若松屋文書『御用向書扣帳』にみると、まず天明六年三月、藩から毛馬内代官に対し毛馬内に銅山名目

若松

の質屋会所を設ける旨の内意があり、次いで豊口弥三右衛門

)、高橋佐市右衛門(同)に対し、会所を創設

屋

するよう申渡しがあった。両名は会所設立・運営に要する費用一〇〇貫文の調達について、分限給人の加入を願

出たが許可にならず、銅山よりの下渡し金一〇〇貫文を得たのみで、残り九〇〇貫文は自分達で調達せざるを得

なかった。また公営の質屋会所は無駄な経費が嵩み失敗に終ることを懸念し、両家で質屋を開設する事を提案し

こいる。結局は公営の質屋会所を両家の店に設ける事となり、四月六日勘定所から次のような証文が下附された。

覚

、質物取候節吟味致し、請人相立金銭貸遣し申可く候。預り候道具損じ申さざる様致す可く候。但し盗物質物持参

り候者之れ有る間敷候得共、若紛敷儀之れ有り候ハヽ得ト吟味之上貸遣し申可き事