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神田

一、神田より花輪へ壱駄之駄賃銭六拾壱文、松山江弐拾七文

松山

、松山より神田江壱駄之駄賃銭弐拾七文、毛馬内へ四拾七文、秋田領沢尻江三拾七〓

毛馬内

一、毛馬内より松山江壱駄之駄賃銭四拾七文、大湯へ五拾文、花輪へ八拾壱文

大湯

一、大湯より毛馬内江壱駄之駄賃銭五拾文、関江百八拾八文

関

一、関より大湯江壱駄之駄賃銭百八拾八文、田子へ九拾文

田子

一、田子より関江壱駄之駄賃銭九拾文、三戸上二日町江八拾四文

口の駄賃銭は六〇年後の宝暦一三年(一七六三)に二割増に改められ、次の定が布告されている(

)。

右の駄賃銭は六〇年後の宝暦一三年(一七六三)に二割増に改められ、次の定が布告されている(〓

局橋家文書)

『諸書留』

、近年道中宿々困窮せしむに付、駄賃銭弐割増しニ候間、毛馬内より松山江壱駄之駄賃銭五十六文、乗懸荷は人共

回前、荷なしに乗らしめば三拾七文、人足銭賃ハ壱人ニ付弐拾八文、大湯江壱駄ニ付六拾文、乗懸荷ハ人共ニ同前、

荷なしに乗らしめば四拾文、人足賃ハ三拾文、花輪へ三駄ニ付百壱文、乗懸荷ハ人共同前、荷なしニ乗らしめば六

拾五文、人足賃は四拾九文取るべし。但宿々ニて木賃は主人拾弐文、召仕壱人七文、馬壱匹拾弐文取る可き事。

右之通公義御高札を以てノ趣相定められし条、堅く相守らる可き者也、仍て件の如し。

同様に大湯より関迄は「壱駄ニ付弐百三拾文、乗懸荷ハ人共ニ同前、荷なしに乗らしめば百五拾弐文、人足賃は

百拾五文」、松山より神田へは「壱駄ノ駄賃銭三拾弐文、乗懸荷ハ人共に同前、荷なしに乗らしめば弐拾壱文、