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同壱疋大江浅之助罷通候節大湯より関村迄
一、同壱疋附田其右衛門罷通候節大湯より関村
拾八疋大相撲罷通候節大湯より関村迄
迄
七疋同断不足伝馬之分
一、同壱疋内田九兵衛罷通候節同断
弐疋鴻池伊助手代山中より大湯迄
一、同壱疋伊藤十左衛門同断
弐疋同断大湯より花輪迄
、同拾五疋大湯駅処地組割合急伝馬差出之分
一、同九疋下役御給人諸御用ニ罷越候節差出分
〓御人足〆五百九拾三人
迄
代官
草木村〓一三〇疋〓四三疋、南部土佐知行所〓二四〇疋〓七三疋、〓は御官所
)から割当によって出し
所
た伝馬数、〓は村限りの伝馬数で、草木村には大湯駅処地組持の分が含まれている。「地組」とは、大湯町駅処
の賃払伝馬の外「配符附御證文御切手による諸御官所、御銅山の御伝馬」について、大湯村、箒畑村、草木村、
腰廻村四カ所が大湯駅処へ「手伝継立」をしたので、この四カ村を地組と唱えていた。但し、格別多数の夫伝馬
を要する時は地組四カ村だけでも行届き兼ねるので、毛馬内通惣村より「助合継立」を勤めること、御用銅半駄
賃仕送の場合は、毛馬内通「惣村持」で大湯より山中迄附送ること、御銅山御用荷物については、伝馬五疋以下
は地組四カ村で山中から大湯へ附下げ又は山中へ附上げること、同五疋以上は毛馬内通惣村より「助合継立」を
勤めること、大湯より花輪迄も同様のこと、と定められていた。
大湯駅もまた湯瀬駅と同様、伝馬継立の負担に難渋していた。その例を「大湯御城御留抄」
「三歳異変」・『鹿角市
史資料編第三集』所収
にみると
、(享保一三年)十月、大湯傳馬勤兼候曲、草木村より毛馬内御代官四戸久左衛門へ申出、此方へ古来之様子御尋
ニ付書付上候エバ、弥古来之通御傳馬、尤諸士之雑手共ニ大湯相出候様ニ、草木村エ仰渡さる。