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同壱疋大江浅之助罷通候節大湯より関村迄

一、同壱疋附田其右衛門罷通候節大湯より関村

拾八疋大相撲罷通候節大湯より関村迄

迄

七疋同断不足伝馬之分

一、同壱疋内田九兵衛罷通候節同断

弐疋鴻池伊助手代山中より大湯迄

一、同壱疋伊藤十左衛門同断

弐疋同断大湯より花輪迄

、同拾五疋大湯駅処地組割合急伝馬差出之分

一、同九疋下役御給人諸御用ニ罷越候節差出分

〓御人足〆五百九拾三人

迄

代官

草木村〓一三〇疋〓四三疋、南部土佐知行所〓二四〇疋〓七三疋、〓は御官所

)から割当によって出し

所

た伝馬数、〓は村限りの伝馬数で、草木村には大湯駅処地組持の分が含まれている。「地組」とは、大湯町駅処

の賃払伝馬の外「配符附御證文御切手による諸御官所、御銅山の御伝馬」について、大湯村、箒畑村、草木村、

腰廻村四カ所が大湯駅処へ「手伝継立」をしたので、この四カ村を地組と唱えていた。但し、格別多数の夫伝馬

を要する時は地組四カ村だけでも行届き兼ねるので、毛馬内通惣村より「助合継立」を勤めること、御用銅半駄

賃仕送の場合は、毛馬内通「惣村持」で大湯より山中迄附送ること、御銅山御用荷物については、伝馬五疋以下

は地組四カ村で山中から大湯へ附下げ又は山中へ附上げること、同五疋以上は毛馬内通惣村より「助合継立」を

勤めること、大湯より花輪迄も同様のこと、と定められていた。

大湯駅もまた湯瀬駅と同様、伝馬継立の負担に難渋していた。その例を「大湯御城御留抄」

「三歳異変」・『鹿角市

史資料編第三集』所収

にみると

、(享保一三年)十月、大湯傳馬勤兼候曲、草木村より毛馬内御代官四戸久左衛門へ申出、此方へ古来之様子御尋

ニ付書付上候エバ、弥古来之通御傳馬、尤諸士之雑手共ニ大湯相出候様ニ、草木村エ仰渡さる。