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頭襟頭

末派の山伏・神子

その主たる関係は

①藩の通達などの連絡。宗門改に関すること。堂社の建立、修理などの許可の取次。

参詣

②在庁の持つ権利は、守札の発行。宿坊として道者(

)を泊める。修験者の資格や昇進の取次。

山伏は羽黒山での修行。道者の案内。

この様な状況になる迄の事情については、次の元禄三年の不動院の申立

戸川氏

所蔵文書

)によくあらわれている。

羽黒派毛馬内村不動院申

、拙僧儀、代々羽黒派ニ御座候、宗門改帳ハ、かるまへ村本山派松本院去々年迄支配仕り候故、改帳差上申候、霞

之儀ハ、本山方より預り申覚無御座候、貞享元年に前羽黒在庁永山より、元和三年再雲林院在庁より、寛永十四年

□□雲林坊永秀より羽黒霞證文三通所持仕り候(中略)羽黒派毛馬内村大蔵院、花輪支配同派三光院、拙僧三ケ所

申越候ハ、八戸御領かるまへ村松本院霞支配今度安楽院霞支配ニ自本寺被仰付。(下略