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一、御徒以下諸組付帯刀之諸職人迄、雛形之通、左之肩え黄木綿ニて長サ六寸幅五分壱筋

一、三家御家来井御家老御近習頭高知家来共、左肩え浅黄色ニて前同断、右之外陪臣左肩え茶色ニて前同断

右之通来ル五日より相用候事。

七月

如図前後え三寸ツヽ附候事。

右の合印については、次いで同月一八日に達があり、敵の謀計により却って合印のため不覚をとる例もあるの

で、以来出張の節は黄木綿三尺余を必ず用意し置き、隊長の指揮次第胴手足の内へ全員一様に結びつけるように

と改められている(

「御沙

汰留』

)

○。

七月八日、南部吉兵衛は毛馬内通の武芸見分を行い、一一日に大久保平において花輪給人・南部家士合同の御

備調練を見分している。翌一二日、かねて花輪出役中の田中武左衛門、織笠只見が盛岡へ帰任した。(

花輪南部家

「諸御用留帳』

藩では、一〇日久慈円助に両鹿角御用のため一五日出立、御用中徒目付御用をも勤めることを命じた。一四口

側用人平山郡司、目付川上恭蔵に「両鹿角御警衛ノ為、明十五日出立被仰付」ことを発令し、同時に徒目付工藤

孝蔵に川上恭蔵の差添を命じている。一五日同心七人が「両鹿角え出張ノ為今日出立」を申付けられた

『覚

書』

てて

化輪南部家『諸御用留帳』七月一八日の項に「両鹿角為御警衛、今日着ニ被成候右人数左ニ」として、その編

)。

成が記載されている。