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第二節鹿角口の戦い

一、南部軍の侵攻

遂に開戦となる

八月七日、土深井口より進撃する手筈の主将楢山佐渡は、八ツ時(

午前

時頃

)毛馬内より花

〓へ移動した。この日出陣に伴う法令書が発せられた。その内容は次の通りである一

御沙

汰留』

)。

御法令

此度秋田御征伐ニ付、その方とも数百人之中より相ゑらひ御用申付候條、何分出精御国恩此一時ニ可奉報候様、心

懸ケ可申事。

一、何儀ニよらす支配頭之差図かたく相守可申事。

一、敵地ニおゐて乱妨狼籍ならひニ無差図火付等かたく仕間敷事。

一、喧嘩口論かたく仕間敷事。

一、みたりニ敵味方之評判仕間敷事。

一、本所江迯帰候歟、出奔いたし候ハヽ代人為差出候上、重キ咎メ可申付事

一、戦場之ならい万一打死いたし候ハヽ、家内子孫永く御扶助ハ勿論之事ニ候、且戦功有之者ハ身分等御取立可被成

候間、銘々心懸ケ御用相勤可申事。

右之條々急度相守可申候、相背候者有之ニおゐてハ死罪ならひニ重き咎可申付候

八月十七日