テキストを表示
第二節鹿角口の戦い
一、南部軍の侵攻
遂に開戦となる
八月七日、土深井口より進撃する手筈の主将楢山佐渡は、八ツ時(
午前
時頃
)毛馬内より花
〓へ移動した。この日出陣に伴う法令書が発せられた。その内容は次の通りである一
御沙
汰留』
)。
御法令
此度秋田御征伐ニ付、その方とも数百人之中より相ゑらひ御用申付候條、何分出精御国恩此一時ニ可奉報候様、心
懸ケ可申事。
一、何儀ニよらす支配頭之差図かたく相守可申事。
一、敵地ニおゐて乱妨狼籍ならひニ無差図火付等かたく仕間敷事。
一、喧嘩口論かたく仕間敷事。
一、みたりニ敵味方之評判仕間敷事。
一、本所江迯帰候歟、出奔いたし候ハヽ代人為差出候上、重キ咎メ可申付事
一、戦場之ならい万一打死いたし候ハヽ、家内子孫永く御扶助ハ勿論之事ニ候、且戦功有之者ハ身分等御取立可被成
候間、銘々心懸ケ御用相勤可申事。
右之條々急度相守可申候、相背候者有之ニおゐてハ死罪ならひニ重き咎可申付候
八月十七日