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御蔵の一カ年の諸入用品や普請入料、道・橋や駅所等の普請入料など、「何通、何蔵、何山処一ケ年悉皆之費用
旧藩
書上帳」を調製するよう、監察赤前治郎左衛門(
)から達があった。
目付
○月
この年は凶作であったため、九月一日(
月)小平村では組頭と老名たちが相談の上、秋仕舞前後の村の行
五日
事や防犯について次の事柄をとり決めた。
、稲刈の節賄米一升につき粟一盃づつ入れ申すべき事、但し酒は呑み申さず候事。
一、来る四月沢比内普請の事。一、同九日村普請之事、十日まで遊。
一、同十五日餅喰。一、家一軒につき鶏四羽づつ飼立て候事。
一、盗人訴え候ものへ銭弐拾貫文呉れ候、日暮に相成り作場道通り申さざる様、居たが番相始め候事。
居たが番というのは、順番割に夜警をきめ各家々の戸を叩いて、太郎作居たか婆ア居たか、誰それ居たかと宗
族全員の名を呼んで所在を点検し廻ることで、夜盗みのために外出する者のないようにとの防衛策ではあった
当年の稲
○月
九月に入って盛岡県御役所より鹿角両通の村々役人宛に、当作毛
)検分取締のため、一三日(
の収穫
七日
頃盛岡を出発して権判県事菅沼九左衛門が廻村する、検分をうける村方は村役人地主立会で内見附帳
下調査
記録帳
と引合できるよう田毎に立札を建てることなど、細々した心得が達せられた。その日程と順路は、柴内村二八日
泊り、小平村二九日泊り、草木村晦日泊り、毛馬内村・町一〇月朔日泊り、小坂村同二日泊りとなっている。
)
九戸県・八戸県・三戸県
このような地方の実態とは無縁に、新政府による行政区画の統廃合はめまぐるし
九月
く行われていた。旧八月七日(
)江刺県・九戸県の置県が布告され、同一
二日
八日にはさらに改めて江刺・胆沢・九戸三県の置県が布告となった。同日、陸中国等を取締る松代藩・松本藩に