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ての引渡後の経緯は、前掲『御觸帳』になおくわしく書留められている。まず「明治五年壬申三月廿九日花輪
御役所江刺縣廃サレ候事、同四月二日ニハ引渡相済、直ニ秋田縣出張所ニ相成申候」とあり、以下その順を追う
と次のようである。
更を代ノ名唱を相廃、更ニ里長を置かれ事。村落之儀ハ徒前親舞肝入井長百姓ノ名唱を相廃
、市街之儀ハ従前庄屋町代ノ名唱を相廃、更ニ里長を置かれ候事。村落之儀ハ従前親郷肝入井長百姓ノ名唱を相廃、
更ニ里正を置かれ候事。
壬申四月秋田縣(略)
一、今般両通郡長免役仰付けられ候事。
一、今般御出張ノ御役人壱人、御役所え引移申候間、銘々御目見致し可く候事。但昨日引移リニ相成申候間、明日迄ニ
急度罷出申す可く候事以上。
一、四月十三日江刺縣廳花輪御役所御廃しニ相成候ニ付、里正所より通達これ有り、御相談ニ村々里正衆中罷出、右
条ハ相應ニ仕リ候。
一、四月十六日花輪御役所え秋田縣官員壱人、御役所え御据り成られ候ニ付、御目見ニ村々里正共参り申候、其時谷内
藤助川部治五右衛門甚五平、右ノ人数同道ニて参り候
旧
右の一六日(
記事中、秋田県官員壱人の部分に小さく「小川公」と傍書しているので、初めに花輪に赴任
暦
してきたのは小川一誠であったとみられる。以後県の示達等は、殆ど「秋田縣花輪詰」の名で発せられている。
なお秋田県花輪詰における五年七月当時の職員と、その分担事務の内容は次の通りであった。
花輪巡回詰県官員益子正道小川一誠
分課
一、租税開拓出納物産驛逓諸免許税物産ニ属ス奈良巳代治
一、聴訟山林社驛逓戸籍簿書之類庶務ニ属ス奈良駒治
一、山林牛馬物産庶関市之助