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らず県は殆ど同じ時期に、前述のように庄屋・肝煎を廃して里正・里長を置くことを管内に達していた。この県
)措置は当然国の認めるところではなく、八月
前
同
)に至り県は「里正・里長ノ名称ヲ廃サレ、自今戸長手〓
ト唱候事」を觸示した。里正・里長の名称はごく短命のうちに終わった。
五年一二月に、県は戸長手伝を一小区あたり六人と定めた。但し土地の広狭と戸数の多少に従い増減が許され
ていた。これに応じて各戸長はそれぞれ担当小区内の戸長手伝人事の内申を行なった模様で、その結果の異動が
司
一二月二日(
〓)付で県から達せられている。例えば『御布令留』
阿部
家文書
)には戸長手伝・新田与七一
二ツ矢
沢村
(、
前
石鳥
長内
白欠
長牛
夏井
大石権八(
)、佐藤甚蔵
〓)、綱木昌右衛門(
)、綱木徳助
)、田中六助
)が役儀を免ぜられ、
谷村
村
村
村
村
二ケ
尾去
長嶺
ついで澤出善右衛門(
尾去沢
銅山
)、阿部左内
〓)、三ケ田熊之助
)、阿部甚五平
)、神田治五右衛門
田村
村
村
川部
"部)に対し改めて第四小区戸長手伝を仰付ける、勤向については戸長・阿部藤助の差図を受けるように、と
村
いう文面が書留められている。
第二大区となる
六年三月、県は従来の区制を改め七大区四三小区の区分改正を行なった。これまでの区制
では取締筋や布達類、地券取調など諸般にわたり不都合であるから、という理由である。
七大区は、一郡をもって一大区とするが、「但シ河邊・鹿角両郡ハ高少ク地小ニ」という状態であるから、面積
広範な秋田郡を南北に二分し南部に河辺郡、北部に鹿角郡を合わせて二つの大区とする。小区は、高一万石戸数
二、〇〇〇軒内外をもって一小区とし、市街地で戸数の多い所は三、〇〇〇軒内外を一小区とする内容である。
かくて鹿角郡は、秋田郡北半の南北比内・阿仁部とともに第二大区に含まれることになった。初め毛馬内通を
六小区、花輪通を七小区とする二つの小区であったが、のち九月一四日付県觸示により、阿仁六ケ山と尾去沢鉱