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戸長役場
〓区町村編成法の公布により、村の性格は「一町一村の人民は利害相依ること一家一室の如き
あるのみならず、亦財産を共有し、一個人の権利を具ふるものの如し」「其町村は視て以て白
然の一部落とし、戸長は民に属して官に属せず、該町村の総代とし」
議案説明
書の一部
)云々と表現されるように、自
然発生的・生活共同体的な権能を備えた行政区画であり、自治団体であると認められた。
一二年一月、「戸長公選規則」が公示された。戸長の被選挙・選挙権資格は、ともに町村内在籍者、二〇歳以
上の男子、地租を納税するもので、その欠格条件は風癲白痴、懲役一年以上実刑者、身代限りの処分を受け負情
の弁償を終えざるもの(
のち、官吏・教導職
・県会議員を加える
)とした。投票は、被選挙人の住所・姓名を記し、封緘、自己の記名を
行ない、代人
戸長・筆
者は不可
投票も可である。また当選については当選人の住所・氏名・年齢を記し、郡長経由で
県令へ届出ること。任命は、県令から辞令書を渡すこととし、病気以外は辞任できない、任期は三年、再選を妨
げない等のことが定められている。
同年七月以降、町村ごとに公選による戸長が置かれるのにともない、町村組合とその事務所はいったん廃止す
ることに決まった。しかし間もなく戸数僅少やその他の理由で、数町村合併の戸長を置く特例が、請願によって
認められることとなった。次いで七月一日県布達をもって「独立町村・数町村組合戸長ヲ置クモノ及ビ首部役」
の指定をみた。鹿角郡の場合は、さきの区務改正の際に定められた首部事務所、組合村事務所が、そのまま首部
役場、村役場に改称されただけであった。毛馬内でいえば明治一〇年の「毛馬内村外一ケ村事務所」が、同一一
年から「毛馬内村外一ケ村役場」となったごとくである。
鹿角郡における首部役場・所属村数について、『秋田県史』
第五巻一四
一ページ
)は次のようにその数を掲げている。