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)と定められ、

が、国はその方針を変え一三年二月地方長官会議の審議を経、四月新たに区町村会法を公布した。

区町村会

凶町村会の性格は、その区町村の公共に関する事柄と経費の支出徴収方法を議定する

法第一条

同第

またその評決は区長・戸長が施行し、不適当な場合は県令の指示を得ること

)、としている。

四条

この法によって、区町村会における意志機関と理事機関との職務権限の分野と、その相互の関係が明らかなも

のとなった。しかし当時ようやく自由民権の風潮がたかまり、国会開設運動等に影響されて地方議会の紛争も多

くなったことを背景に、政府は一七年五月区町村会法の改正を布告した。それは議事法に背き、又は治安を害す

る場合は、会議の中止、解散を行なうなどの制限的措置を加えたものであった。

また同じく五月太政官達をもって、戸長は町村内の選挙で三~五人を選び、その中から県令が選任するとし、

戸長公選制度を廃して、再び官選の制度に復したのである。初め官選であった戸長が、一一年郡区町村編成法に

よって公選制となったが、町村によっては、その選挙にさまざまな弊害を生じるとともに、党派の争いを激化さ

せ、そのため行政の運営や役場事務を渋滞させる結果となっていた。公選から官選へというこの逆行現象を、か

えって喜ぶ者が多かったともいわれ、当時の政争がいかに一般町村民から遊離していたかを物語っている。

右の区町村会法の改正にのっとり、県は同年六月、一二年公布の町村会規則を改めた。その要旨は、議員定数

として五〇〇戸以上一〇人、五〇〇戸未満一〇〇戸以上八人、一〇〇戸未満五〇戸以上六人、五〇戸以下四人。

議会は通常会と臨時会で、通常会の初めに前年度出納決算を報告すること。選挙はその五日以前に戸長が公布し、

当月戸長役場において投票すること、選挙人は投票用紙に自己および被選挙人の住所・姓名を記し、押印して戸

長に提出し、投票は代理人であってもよいこと。議員任期は六年、但し三年毎半数改選とすること、などを定め