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かくて調製された戸籍帳は、次の例にみることができるが、谷内村のそれは氏子書上げの示達前の作成とみえて、

旧慣に従って『宗門明細書上帳』と表書きの上、延命寺旦那とその宗旨を記し、後者の長嶺村のものは『戸籍書

上帳』として八幡氏子と明記している。

(表書〕

明治三年

宗門明細書上帳下書

午六月鹿角郡谷内村

(阿部家文書)、以下人名は仮名とする。

伍長

明治三午七十一才源右衛門

文化十三子十一月同村百姓小太郎娘娶ス

同七十才妻はな

卅二才男子源助

安政三辰四月同村百姓要助娘娶ス

同卅才妻すみ

同十才孫源八

同六才同常

一、田八反五畝谷内村

畑弐反五畝同村

一、林弐ケ処

一、馬三疋

曹洞宗延命寺旦那

重太郎組

明治三午四十六才元七

弘化三午十一月同村百姓兼四郎娘娶ス

同卅九才妻よー

同廿一才男子勘二郎