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同時に県から高久景光が地券取調御用として来郡し、花
輪大越嘉吉宅に地券係はじめ正副戸長を集め、地券取調
方の説明を行なっている。
壬申地券はしばしば変更をみているが、六年三月一一
日の時点で雛形は、下のように示されている(
『前掲
書』
このほか中田、下田、下々田、苗代、荒地、畑、林、社
地、墓所地等の例があげられている。なお貢米はいわば
年貢米、作徳は貢米を納めた残余の得分のことである
)。
地券之
第5図壬申地券(阿部家蔵)
地券増補明細雛形
一屋敷
○羽後国何郡何村/第一番地
一屋敷
四間
五間
二十歩何誰
六間
五間
一畝歩
合一畝二十歩
分米高
此高壱斗六舛七合/内米九舛五合貢米免五ツ七分
此地代金何十何円何銭也
○何村字何々/六番/元何々三反五畝分
一上田壱反一畝分同村持主何ノ誰
此高一石六斗五舛
内何石何斗何舛何合貢米免六ッ
外何石何斗何舛何合作徳
此地代金何十円也/外二反四畝分七番トナル
○何村何字何々/七番
一上田二反四畝分何村持主何ノ誰
此高三石六斗
内二石一斗六舛貢米免六ッ
外何石何斗何舛作徳
此地代金何十円也