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同時に県から高久景光が地券取調御用として来郡し、花

輪大越嘉吉宅に地券係はじめ正副戸長を集め、地券取調

方の説明を行なっている。

壬申地券はしばしば変更をみているが、六年三月一一

日の時点で雛形は、下のように示されている(

『前掲

書』

このほか中田、下田、下々田、苗代、荒地、畑、林、社

地、墓所地等の例があげられている。なお貢米はいわば

年貢米、作徳は貢米を納めた残余の得分のことである

)。

地券之

第5図壬申地券(阿部家蔵)

地券増補明細雛形

一屋敷

○羽後国何郡何村/第一番地

一屋敷

四間

五間

二十歩何誰

六間

五間

一畝歩

合一畝二十歩

分米高

此高壱斗六舛七合/内米九舛五合貢米免五ツ七分

此地代金何十何円何銭也

○何村字何々/六番/元何々三反五畝分

一上田壱反一畝分同村持主何ノ誰

此高一石六斗五舛

内何石何斗何舛何合貢米免六ッ

外何石何斗何舛何合作徳

此地代金何十円也/外二反四畝分七番トナル

○何村何字何々/七番

一上田二反四畝分何村持主何ノ誰

此高三石六斗

内二石一斗六舛貢米免六ッ

外何石何斗何舛作徳

此地代金何十円也