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〓小区の副区長、改正掛戸長は区内から最上等最下等の村を選び、これらを基準村として田畑宅地を類別する。田方

は米、畑方は大豆をもって一村平均一反歩当り収量を見積り、他の村々も同様の見積りを立てゝ等級表を立案する。

その案を、区内七、八人の地理熟知かつ人望ある者を選んだ会議に示して協議させる

〓大区の区長は、小区内村等級表を提出させ、地租改正総代人、同鑑定人と協議して大区原案を作成する。のち小区

副区長、改正掛正副戸長、地理熟知者と協議し、大区村等表を決定する。

〓副区長は大区村等表を持帰り、小区内各村伍長総代、長百姓(一村中主立たる二、三名の者)等を招集し、小区原案

作成参加者を立合わせ、大区村等表を示して説明納得させる。同意した者からは調印をとり、不承服については事由

書を書かせさらに説得を加え、なお納得せざるときは県に指揮を申請する。

第14表明治10年鹿角の村位等級

『秋田県史・第5巻』により作製

さらに等位決定に際し、村々の用水の便否・

水損、旱損の厚薄・耕耘の難易・運送の便否・

村民貧福の多少・農間商の有無・山林原野河

冊の利潤有無・従来貢租の寛苛等を調査すべ

きことの申合せも行なっている。

第二大区においては、一〇年一月四日総勢

八六名の集会を催おし、同月一五日まで一一

日間の慎重な審議を重ねた結果、ようやくそ

の決定をみるに至った。第一四表の数字はそ

れぞれの村位等級をあらわし、例えば毛馬内

村の田地は、平均的にみて第二大区内におけ

る八等級であることを示している。