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年額二円以上を納める者であり、選挙に参与しかつ名誉職を担任する義務を負っていた。

このように地方自治の基本が、土地所有者か有産階層に限定されていたことは、その選挙規定によくあらわれ

ている。市町村の意志機関は市町村会であるが、市は三級、町村は二級の等級選挙制をとり、議員の任期を六年

とし、三年ごとに各級において半数ずつを選挙することとなった。その内容は「選挙人中、直接町村税ノ納額多

キ者ヲ合セテ選挙人全員ノ納ムル総額ノ半ニ当ル可キ者ヲ一級トシ、爾余ノ選挙人ヲ二級ト」し、町村税総額の

半分を納める少数の富裕者で半数の議員を選ぶ仕組であった。

町村の理事機関・執行機関には町村長が当たり、町村長は町村会において選挙する。その被選挙資格は、町村

の公民で年令三〇才以上の選挙権を有する者とし、任期は四年である。また町村の行政は国家が監督し、その監

督官庁として第一次が郡長、第二次が県知事、第三次が内務大臣となっていた。

この市制町村制は、市町村に組織権、自治立法権、自治行政権、自治財政権を認める、画期的な地方制度であっ

た。その大綱はのち四四年四月に市制と町村制が分離され、別々の法律に改定されるまで続くこととなる

新町村生まれる

一一年四月公布された市制町村制は、無用の混乱を避けるために、翌二二年四月一日より

内務大臣の指定する地方から順次施行することとなった。

この時点では、町村の広狭大小特にいちじるしい差違があり、独立して自治運営できる能力をもつ町村は少な

かった。したがって町村制の施行に当たっては、まず弱小町村の合併を進めることが必要であった。内務大臣は

二一年六月、地方長官に訓令を発し、町村合併に関する実務的条件を示したが、これはおおむね次のようであ一

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(秋田県史』

第五巻