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各郡ではこの諮詢会の結果を答申したが、県は更に民意尊重の趣意を徹底するため、郡長に訓令を発し、町村

こと一名の代表を選んで意見聴取することを命じた。その町村民間代表者の会議の終わるをまって、県は最終空

を決定し内務省へ上申書を提出した。内務省は省内に「臨時市町村分合審査委員」を設け、その審議を経て二一

年二月内務大臣より「四月一日ヨリ市制、町村制施行及市町村分合ノ件聞届ク」との指令がだされた。

ここにおいて秋田県内の、従来一、二三九町村、その戸長役場二四五が、一挙に一市二三六ケ町村とかわった。

県は二月一五日左のように公布した。

第〓表明治二二年鹿角郡の町村合併

市制町村制実施に際し、有力の自

治区を造成するの必要に依り、内

務大臣の裁可を経、市町村の区域

別表の通編成し、明治二十二年四

月一日より施行す。

明治廿二年二月十五日

秋田県知事男爵青山貞

鹿角郡は新町村一〇で、旧村二三

の合併によるものであった。合併

時における鹿角郡の土地及び資力

は次の通りである。