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二、府県制郡制
郡制の施行
巾制町村制に次いで、二三年五月府県制郡制が公布され、翌二四年四月に郡制が、八月に府
制がそれぞれ施行された。郡制によって、これまで郡長・郡役所のある行政区画にすぎなかっ
)、
た郡が、一つの地方自治体、公共団体として郡会と郡参事会をもつことになった。郡会は、その三分の二の議目
を各町村会が選挙し、三分の一の議員を郡内において地価一万円以上の土地を所有する大地主のうちから互選に
よって選び、郡長をもって議長とした。
鹿角郡の郡会議員定数は一三名、うち町村選挙は一〇カ町村一名宛の一〇名、大地主互選は三名であった。ま
た当時地価金一万円以上の大地主は五名、毛馬内・勝又平太郎(
地価金
一八、六一九円
)、大湯・諏訪音治
同
同
一四、〇六二円
四、〇六二円
花輪・吉田清兵衛(
同
一三、四九八円
〓)、平元・児玉善蔵)
同
一三、四六八円
)、毛馬内・山本喜七
同
一〇、二一〇円
)であった。
また、郡参事会は、郡長および名誉職参事会員四名で構成され、そのうち三名は郡会の互選、一名は府県知事
の任命によるものであった。
郡会・郡参事会は、郡行政および町村監督行政に権限をもっていたが、このように間接選挙である複選制をと
り大地主議員を優先したことにより、郡制そのものが一般住民から遊離する結果となった。また郡にはこれまで
地方自治としての歴史はなく、かつ郡独自の課税権をもたぬまま多くを郡内各町村への分賦に頼るなど、財政的
にも不完全な面をそなえていた。
三二年、郡制の全文改正が行われ、複選制および大地主議員が廃止された。郡会議員の選挙は、直接選挙によ