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宮麓村字小豆沢、長井田村三ケ田、柴内村、

尾去沢鉱山獅子沢、末広村字松山、大湯村、

毛馬内分署上向村字鳥越、小坂村

上向村字鳥越、小坂村

これが現代の「巡査駐在所」の基礎となったが、その所在地はしばしば移転し、宮麓村を例にとれば、二二年

四月宮麓村字小豆沢に設置、三六年四月宮麓村字大里に移転、四一年一一月長谷川村字谷内関重蔵宅に仮移

転、翌四二年秋、長谷川村字谷内に新築となっている(

『宮川村郷

土読本』

)。なお二五年度の巡査配置の状況は次のとお

りである。

第〓表明治二五年度巡査の配置

『秋田県警察史』

(上巻から

請願巡査

〓願巡査の配置は、九年末から行われていたという。そのときすでに官行となっていた小坂鉱

山をはじめ、郡内の尾去沢、不老倉鉱山などにも配置されたもののようである。請願巡査の制

度は、特定の目的のために、特定の人がその費用を負担して、巡査の配置を受ける制度であった。

県で請願巡査の手続きが定められたのは一五年七月である。これによると、月給何円級の巡査何人、場所、期

間を記して戸長の奥印をえて警察署経由の上、県へ願出ること、配置期間は六か月以上であった。巡査一名に要

そる費用は、月給六円、七円、八円、九円、一〇円の五区分、被服二八円四七銭、需要費一〇円(炭油蝋燭な