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ど)、旅費は請願の場所ごとに定めるとなっていた。
九年四月、請願によって鉱山に配置される巡査の服務要領として「鉱山配置巡査心得」が定められた。それ
によると、鉱坑業者を保護し、危険防止につとめること、徒党を結んで不穏な動きがあったときは速かに署長に
報告することなどが示されていた。なお、三〇年までの請願巡査の配置状況は、次表のとおりである
第〓表請願巡査の配置状況
〔『秋田県警察史』上巻から)
『宮川郷
碇発電所水路工事中、湯瀬に請願巡査が置かれていた(
)。四二年四月から翌年三月まで請願巡査
土読本』
名が許可されている記事(
『秋田魁・四三
年三月一八日』
)がみられる。
請願配置は鉱山のほか、町部にも動きがあった。三八年花輪六日町では「六日町新田町角両方用心」のため、
町内有力者五名が一〇円前後を拠出、不足分は町内に依頼し、間口二間奥行四間の詰所を新築、完成のうえは〓
査一名を二、三年間配置してもらおうというのであった。
結果的には、「小分処相建巡査一名差置く事に警察の聞届を得」ていたにも拘らず「警察より相止め候事に達