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し相成」というから、実際には配置されなかったようである(
『六日町老名
議員協議録』
)。
)
制度の変遷
司法制度は二三年の裁判所構成法によって確立されるが、それまでにめまぐるしい変遷を重ね
ている。
四年県令が裁判権をもつ聴訟課が県に新設され、翌五年には本庁のほか、花輪大館等に巡回所を設け一般行政
とともに訴訟も行った。その後、九年二月聴訟課廃止、県裁判所の設置により、一貫した司法体系ができた。
同年九月県裁判所にかえて地方裁判所が置かれ、一〇月には青森裁判所秋田支庁となった。この時管内に区裁
判所が置かれることとなり、ここに司法裁判は行政から独立した。なお、本県第二大区(北秋田、鹿角)の民事、
刑事(
○年四月青森裁判所を弘前
に移し、弘前裁判所と改称
)裁判は秋田支庁管轄から弘前地方裁判所に移管された。
大館区裁判所は一二年九月設置されたが、一四年一〇月裁判所制度の改善が行われ、地方裁判所は始審裁判所、
区裁判所は治安裁判所と改められ、大館区裁判所は能代治安裁判所に併合された。同年一二月にいたり、秋田始
審裁判所が全県を管轄することになった。
一六年六月大館治安裁判所が設置され、北鹿二郡を管轄した。のち二三年二月裁判所構成法が公布され、従来
の始審裁判所を地方裁判所、治安裁判所を区裁判所と改称した。ついで同年八月秋田地方裁判所管内に秋田、本
荘、能代、大館、花輪、大曲、横手、湯沢に各区裁判所が設置された。