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「秋田法務局毛馬

土蔵付の庁舎で、これを賃借して業務を行っていた(

)

内出張所沿革』

なお当時の区裁判所及び出張所は、不動産登記等の登記所の役をも果たしていた。

)。

二、消防

初期の消防

六年一月「出火之節無用のもの火近の場所へ立集候てハ消火之妨」との布告や、七年七月一

軒焼失早速兼て組立人数召連馳付」との届からみて、なんらかの火防組織があったことがうか

がわれる。

七年七月第二大区七小区扱所から毛馬内町総代中に次の示達がでている。「去六月当所大火ニ付己来町表

後家口川原町五間町下小路其外町近き所茅屋根相廃……早々板屋柾屋根に相改可申」。このときの出火場所、焼

失家屋等は不明だが、茅屋根改造の促進方を伍長総代に指示している例である

県警察史、県史年表

)火防取締規則が制定された。

とも案となっている

火防組

消防組の設置を奨励するため、一四年火防法案一

これにより、人家五〇〇戸以上の稠密した町村は、同年七月までに火防体制を整えることとなっ

たが、鹿角における対応は明らかでない。

二〇年一〇月平元村小平米田伊兵衛から「火防組組立御許可願」が毛馬内分署へ提出された。それによると、

火防組員二〇名、火防器械は