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の者は后安方へ罷り出で、療養致す可きもの也」と、村々の役人へ達している
)。この無料
明治三年『御用留』、鹿角)
而史資料編』第十六集所収
施術が毛馬内通だけだったか、全郡におよぶ組織的な施策であったかについては明らかでない。
五年九月秋田県は「病院を置くは疾病の医療人身の最養欠くべからず」との布告を発し、翌六年大湯村をはじ
め郡内村々を権大属乗付弘らが巡視し、学校病院設立についての説諭を行った。折から鹿角郡では旧藩時代に課
されていた雑税が免除されたので、県ではその免除額の半額を学校・病院経営の資本金に充てようとした。三ケ
出村ではこの「学校病院資本金」を、高百石につき五七貫八七三匁の賦課と、そのほか花輪通の各村々からの寄
附に頼ることとした(
『三ケ田村下タ帳』
阿部ウメ家文書
)。しかしこの病院設立については結実をみなかった。
八年八月秋田県医則が公布され、医師に対する免状もしくは鑑札の交付、医師以外の医療行為の禁止によって、
県の医療制度は新しい一歩を踏みだした。当時県内の医師は五四〇余名であったが、鹿角の医師の実数は明らか
でない。
医師会以前
花輪村には一六年に村医が置かれ(
一六年度『花
輪村予算書』
、一七年度村会日誌によれば柴内村にも村医
が置かれていた(
佐藤与
『柴平村誌』
。当時町村では必要に応じ、貧民救療、伝染病予防、種痘実施
などのため町村医を置くことができた。
大湯村では二二年以降村医を置いていたが、将来村医となる人材育成のため三四年「中学校へ入学将来医師とな
るべきもの」に補助金六〇円を臨時支出している。この補助金はその後教育将励費として、三八年村医とすべき中
学生に六〇円、四〇年村医とすべき学生に八四円を臨時支出して、村民の中から村医を養成しようとつとめていた。
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なお大湯村では医師に対する薬礼は、これまで盆、暮れの
)節季払いを慣習としていたのを改め、二八年三
暦