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恐い、同村の者も同輩とは見做ず、あるいは入村する者を水呑と唱え、これまた同輩の交りをしないことが間々ある。
人民協和交際の道に反くので、右のごとく旧習を以て家格を立てることは堅く禁止させること。
一、古くに荒蕪の地を拓いて一村を立てた者を草分けと名づけ、旧家であることから他人を軽蔑し、往々非義の挙動をす
る者がある。祖先の功績を誇って他人を凌いでよいわけはないので、今後それらの唱え方を禁止し、暴慢の所業をさせ
てはならないこと。
一、農業の傍ら商業を営むことを禁止する向もあったが、今後は勝手たるべきこと。
一、人民所持の地所のうちを、都合により池沼溝等を掘割し道路を付替るには、出願の上指揮をうけること。
一、願出もなく社寺地蔵堂稲荷堂の類を創立することは、従前通り禁制であること。
一、人民所持の耕地畔際に檀に遺骸を埋葬する者があることは以ての外の事であるから今後厳禁たるべきこと。
(中略)
一、田地勝手作りのことは既に去る四年八月許可になったが、漸次米作を減じ、桑・茶・漆・楮の土地に相応する物品あ
るいは牛・馬・羊・豚の牧畜などを常に心がけ、物産繁殖の方法を立てるべきこと。但し追々外国からの草木禽獣〓
は勧業寮に集めた上で、分配、支給する筈であるから、有志の者はその筋へ願出るべきこと。
右の條件を管轄内への遺漏無く相觸れ可き事。
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壬申八月晦日大蔵省大蔵大輔井上
同年一〇月、秋田県花輪詰から村々毎戸へ順達された布告にも、次のことがこまごまと書き並べられている。
即ち、先般郷村社の名称が廃されたのに、依然として名号を記した杭が建てられているから必ず取除くこと。用
水堀へ塵芥を捨てるため道路へ水が流れ往来の妨となるので、村では向後掘浚いに念を入れること。村町にお、
て路上に塵芥を投げ捨てるのは甚だ見苦しい、以後掃除を念入りにすべきこと。郷境村境の榜示杭を抜き倒した
り刃物で削る者があるが甚だ不埒であり、以来見かけた者はその筋へ訴えでること、もし見逃したことがわかれ