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第二章産業の発展
準標装俵米出輸縣田秋
弧内
俵桜
面種八九寸
會〓上八
〓テシ
〓上九ノモノニ打キン〓〓ツ
)ノ和サニノ〓ハン又ハ九ト
〓ニ尺八丁〓目六七百タ〓〓六十五乃七一
イハ由ニハ〓ニ然ル
面側装俵内
面正装俵内
第5図秋田県輸出米俵装標準
『秋田県種苗交換会史・明治編』から.
した古藁を用い、目抜は七カ所以上、重量は六百匁
以上七百匁以下、編み方は四カ所編み、六五封以上、
封間は六寸、両端五寸以上、編み上げ三尺八寸とさ
れ、そのほか桟俵・縄にもきびしい規格が求められ
ていた。また、この規則に違反する者に対しては、
二県令と同じく拘留または科料に処するという罰〓
がついていた。
生産米検査を受けるのはその生産者であり、この
規則によってもっとも利益を得るのは、小作米を検
査合格米で受取ることのできる地主であった。一方
台格米を出すためには、選種・育苗から除草・中耕はもちろん、乾燥・調製・俵装までのすべての作業でこれま
で以上の時間と労力を必要としたから、農民とくに小作人にとってはむしろ迷惑なことであった。それに反し品
質向上によってそれだけ商品価値が高まり利潤を上げることのできる地主たちは、自ら地主会を組織し、小作人
を慰撫督励しながら上等米の生産に当たらせるようになった。
四三年の新聞(
秋田魁、四三
・三・一
には、この程毛馬内町勝又、内藤、立山三家によって設けられた第三回聯合小作
米品評会の褒賞授与式が、仁叟寺にて挙行されたとの記事が載っている。郡長・郡農会長各代理、その他地主・
米商人等数十名列席のもとに、各優等者に賞状賞品が授与され、そのあと立山家小作人組合会の小作人表彰が行