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第三節畜産と林業

〓馬

初期の馬政

明治に入ってから、数年の間、鹿角の馬政は旧藩時代の制度をそのまま引継いで行われていた。

)。

『鹿角市史』第二巻上・

第三章第三節鹿角の馬政

)。

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五年四月秋田県庁から、県内に牛馬取締所五カ所と牛馬出入役所七カ所を置くとともに、牛馬の取締にかかわ

る初めての規則が通達された。まず県内に不足がちな牛の他所払いは許可を得た上で行うこと、すべて牛馬売買

は無鑑札で行うことを禁じ、その冥加金はこれまでの金三歩を一円と改めること。鑑札改めは毎年三月迄とし、

その節冥加金を持参し上納することなどとしている(

『御觸帳』・阿

部家文書

同年一〇月大蔵省は、新たな規則によって新旧の免許鑑札を引換える、との達を出した。その規則には「牛馬

売買渡世の者取調べ、牛馬壱鼻綱に付免許鑑札壱枚相渡し申す可き事」とし、但し一鼻綱は牛馬共に七疋に限り、

鑑札一枚を所持する者は旅行の時七疋以内、二枚を所持する者は一四疋に限るとしている(

岩泉繁助・明治六年『御)

布令留』、松宮蔵

この一鼻綱といった表現に、当時の博労や牛方の姿が髣髴としてくる。

『秋田県史』第

五巻六五四頁

)。

さらに県では、六年七月各戸長に管内の牛馬調査を、八年五月に厩元調査を実施させた

)。その

)。