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基礎調査とみられる三ケ田村・明治七年『馬持主壱人限相改取調書上帳』

阿部

家文書

)には、次のようにある。

、青毛駄六阿部左内

、川原毛駄十九阿部佐助

一、栃栗毛駄十七阿部治郎助

、鹿毛駄三同人

、鹿毛駄十一高橋善兵衛

一、栗毛駒二同人

、青毛駄十阿部喜之助

一、鹿毛駄十二同人

一、鹿毛駄四同人

一、黒鹿毛駄六阿部由間

一、黒鹿毛駄十五佐藤久松

一、青毛駄三同人

(以下略)

〆百弐拾弐疋

右之通相改取調書上仕候。以上

戌七月十日三ケ田村伍長総代

阿部左内

、鹿毛駒十同人

、青毛駄十五同人

、青毛駄十六同人

、青毛駄六同人

一、青毛駄十八同人

一、鹿毛駄五阿部喜之助

、青毛駄九佐藤甚六

一、青毛星駄十九同人

一、青毛駒二同人

花輪扱處御中

即ち馬一疋ごとに初めに青毛・鹿毛等の毛色、次に駄

荷負馬、

般に牝馬

)と駒(

)の別、その次に年令そして持主

を示している。なかには一人で九疋を持つ者もみえ、村内馬持主六一人で馬数一二二疋を数えている。このよう

な各村毎の馬数の掌握とともに、馬の生死・売買による移動についても届出の義務を課していた。

馬買入御届

毛馬内村外二ケ村戸長役場御中〓

一尺五寸栗毛牝馬拾八才

右者本月廿日当村柳沢酉蔵より買受申候間、此段御届申上候也。

明治八年一月廿日毛馬内村百四十弐番地鎌田倉き

毛馬内村外二ケ村戸長役場御中

鎌田

家文書

九年四月県の定めた糶場規則によると、戸長は一村ごとの糶駒

調査に基いて糶駒帳を作成し、馬の持主

はたとえ自用に供するものであっても、一旦は糶場に連れてきて相当代価を定め、税を納入しなければならない。

納税しなければ一切の売買はできない。その税額は諍売代価の一〇〇分ノ四とし、売買両主で半額宛を負担する。