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二年に至り、かねて代価の一〇〇分ノ四を糶駒税として納入させていたものが、地方税規則により徴収でき
ないこととなった。県はこれを牧畜仕法金の名目で徴収し、仕法金をもって牧畜試験場の経営、種畜の購入、畜
産世話係を置いて牛馬を調査する、などに充当することとした。一四年五月「種馬貸与規則」の内容は、貸与種
馬にかかわる事務は畜産世話掛が担当することと定め、種牡馬貸与料は子馬糶払代価の一〇〇ノ五を糶場におい
て徴収すること、貸与牝馬より生ずる子馬は二歳に至れば糶払四官六民の分収とすること等としている。やがて
一五年五月の「畜産協議会規則」においては、畜産仕法金はもっぱら「該(畜)産上の公益を興起するの費途に
充つるものとす」と規定し、仕法金を以てする事業は総て協議会において決定し、その施行は委託年限中県が管
理する、とうたっている。
一八年に入って、県は三月「種牡牛馬取締規則」、四月「牛馬籍調製規則」、五月「駒・犢糶場規則」の布達
を次々と行い、牛馬の売買・譲渡・分娩・斃死・屠殺等は、三日以内に戸長へ届出ることとした。また糶場を一
歳牝牡牛・馬を糶売する所と定め、二歳駒・犢羅売代金一〇〇ノ四を牧畜仕法金として売買両主より折半に徴〓
することなど、おおむね従来と同様であった。
畜産会・産牛馬組合
一〇年五月、県は陸軍省からフランス軍隊用アルゼリー産牡馬八頭の払下を受け、鹿
用・北秋田・仙北各郡の馬産家に貸下げた。鹿角では小坂村工藤作兵衛がうけたが、
この連銭葦毛の種馬が鹿角馬の馬格向上に尽した功績は大きかった。その生産駒の軍馬として買上げられるもの
が年々続出し、例えば二五年一〇月の北秋田郡会場における軍馬購買二歳駒三一頭のうち、鹿角は五頭すべて小
坂村産の一回雑種葦毛で、平均売価一頭六〇円であった(
秋田魁、二五
・一・三付
。またこの年県産馬共進会で一等賞牌を