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第28表山林原野の各種等級(鹿角郡分)
竹林、山は概当地なし(『秋田県史・第5巻』から
等級および一町歩当り地価金は県内各郡共通
のもので、表内の数字は鹿角郡単位の等級を
示し、その位置づけから全体よりみた評価の
程度を知ることができる。
かくて山林原野にかかわる改租事業は一応
終結をみたが、県内の広大な面積を占める山
野のうち民間の所有に帰した地積はわずかに
一四万余町歩で、しかもその半数を秣場、草生
地が占めるという結果であった(
『秋田県史』
第五巻・林業
)。
七、八年山林事務所による県内国有林の地
籍明細調査書に、管内九郡六三三ケ山、面積
一〇七万三、七九九町余とあることと対比す
るとき、いかに官有林と私有林の較差が大きかったかに思い至る。後年官有林野の下戻申請や解放問題が相つい
だのも、また当然のことであった。
伐木願等
明治初期における伐木願等は主として家宅建替普請用もしくは道路普請用等の理由によるもの
い、もっぱら秋田県令宛に出されている。例えば五年一一月付三ケ田村阿部辰之助ほか五名連
署による「乍恐伐木奉願上候」は、当三月に居宅焼失したのでその建替用に松元木四六八本を夏井村附御官山字