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一、学制の公布

学制発布

四年七月、文教行政を担当する機関として文部省が設けられ、一二月には近代的な学校制度の基

本となる学制の起草作業が開始された。翌五年一月に草案が決定され、六月には国会の左院に廻

されたが、実施上の最大の問題点は、施行にともなう膨大な資金をどうするかであった

この問題は未解決のまま、五年八月三日の文部省布達第一三・一四号をもって、教育の大改革である学制が公

布された。同時に太政官布告第二一四号をもって、学制の序文ともいうべき「被仰出書」が出されたが、これは

学制発布の趣旨を全国民に宣言するものであった。「被仰出書」によると、学校教育の目標は国民各自の立身・

治産・昌業であり、教育は身を立てる基本であるとしている。さらに今後は、一般の人民はすべて学校に就学し

「必ず邑に不学の戸なく、家に不学の人なからしめんことを期す」と、国民皆学と教育の機会均等をうたい、支

配者育成の教育から庶民教育へと目標の転換がなされている

文部省編『学)

制百年史』

○。

さらに「幼童子弟は男女の別なく小学に従事せしめざるものは、其父兄の越度

)たるべきこと」と、児童

の就学の責任は父兄にあることを明らかにし、義務教育制の導入を指向している。